フリーランスのITエンジニアなどは自分のペースで業務に携われる自由さが魅力の反面、税金の支払いなど業務以外の雑務も自分でこなす大変さがあります。
税金の支払い方法は、大きく青色と白色の2種類です。
一見するとどちらも同じように感じられますが、青色申告で行うと特別控除を受けることができます。特別控除は最高で60万円近い減税が受けられるだけでなく、万が一経営が上手く行かなかった場合に赤字を3年間繰り越すことも可能です。
ただし、青色申告は誰でも行えるわけではありません。事前に決められた手続きを行うことで初めて利用することができます。
ここでは、青色申告の手続きを簡単に説明したいと思います。
青色申告を利用する上で最初に行うのが、開業手続きです。
フリーランスとして活動している人の中には、面倒などの理由で開業届を出さないまま仕事をスタートさせてしまう人も多くいます。しかし、開業届が提出されていないフリーランスは白色申告しか選択できません。開業届は原則事業をスタートしてから1ヵ月以内という期限が設けられているので注意が必要です。
仕事をスタートさせてからやろうとすると、業務に追われて気が付いたら期限を過ぎていたという失敗例もあります。そのため、期限に余裕を持って手続きをすることが大切です。
青色申告を適用するには、開業届のほかに事業開始等申告書と呼ばれる書類も提出しなければいけません。開業届は税務署ですが、事業開始等申告書の提出先は住んでいる自治体の税事務所です。提出場所が別なので、手間と時間を省くため、1日で終えられるようにするとスムーズに事業をスタートできます。